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BRSAはネーミョージンさんの釈放を求めます!
  
  BRSAが捉えた  ネーミョージン,逮捕の瞬間
      
           連行されるネーミョージン

           法廷のネーミョージン

2014年1〜3月の活動報告
を掲載しました。

4月の予定
4月6日  ミンウーさんのための法要・月例会議
4月13日 ビルマ水掛け祭りに出店(日比谷公園)

2008年10月5日日曜日

役所と入管の関係

難民申請者は、自分の住んでいる区や市の外国人登録証がないと、難民認定申請をしても入国管理局は受理してくれません。

外国人登録証があるならばいいのですが、非正規滞在者(いわゆる不法滞在者)が申請する場合、おうおうにして未登録です。

そ こで、難民申請書を提出する前に、区役所なり市役所に行って外国人登録の手続きをしなくてはならないことになります。もちろん登録証の発行には時間がかか るので、その日は、外国人登録の受理票をもらうことになります。この受理票には外国人登録番号がもう記入されているので、それで申請には間に合うのです。

難 民申請者は、この受理票をもらったら、その足で入管に行き、難民申請しなくてはならない、といわれています。というのは、非正規滞在者が区役所なり市役所 で申請すると、すぐにその役所から入管に通報が行き、翌朝に入管がその非正規滞在者の住居に踏み込んで、その人を逮捕してしまうからだそうです。

もし、難民申請を済ませておけば、難民申請者として扱われるので、そうした目には遭わない、というのだといいます。

先日、本会事務局のフラティントゥンさんが直面したのも、このような問題でした。彼はBRSAの活動の一環として、ある女性の難民申請に付き添って品川の入管に行ったのですが、住所の変更がされていないとのことで、申請は受理されなかったのでした。

そこで、この女性とともに彼女の住む区の区役所に行き、住所の変更手続きを終了したのですが、問題はそれからです。

その時間から難民申請に行くには遅すぎる、かといって、しないままでは彼女は申請に行く直前に逮捕されてしまうかもしれない。

そう考えた彼は、彼女が一晩だけ入管の追求から逃れることができる避難所がどこかにないか思案をしはじめました。

と ころで、こうしたことがあるのかどうかについて、ぼく自身は確信は持っていません。というのは、多くの非正規滞在者が、子どもを日本の学校に通わせていることか らわかる通り、役所と入国管理局とは別の論理で動いているようだからです。もし、非正規滞在者を役所が通報していたら、非正規滞在者の子どもたちが就学で きるはずがありません。

しかし、幾人かの信頼の置ける日本人とビルマ人が、上記のような状況で、つまり難民認定申請の直前に逮捕され収容された事件があった、と語っています。

大瀧会長の経験によれば、昨年の暮れに、前日に役所で外国人登録した難民認定申請予定者の自宅に入管職員がやってきて、その人を逮捕したということがあったそうです。

区役所、市役所ごとに対応が違うというのはよくあることなので、通報する役所とそうでない役所とがあるということかもしれませんし、あるいは役所が非正規滞在者の届け出を入管に通報することが最近になって徹底されるようになったということなのかもしれません。

い ずれにせよ、事例を集めることが重要で、同様の事例がありましたら、ぜひBRSAまでご連絡いただきたいのですが、それはさておき、我らがフラティントゥ ンさんとその難民申請者の女性がどうなったかといえば、結局避難所の当てはなく、彼女は逮捕の危険性を承知の上で自宅に帰ったのですが、もしかしたら入管 職員が朝寝坊をしたのかもしれません、翌日、無事に難民認定申請を提出できたとのことです。

このような形で難民認定申請者が脅かされるのはおかしなことですが、そもそも難民認定申請に外国人登録がなぜ必要なのかという疑問があります。もちろん何らかの住民登録は必要でしょうが、それは入管での登録で十分なはずではないでしょうか(少なくとも現行の枠組みでは)。

そ れに、そもそも外国人登録がないからといって申請を受理しないのもおかしなことです。突っぱねる代わりに、入管の難民を担当する職員が、難民申請者のために 難民申請に必要な書類を揃えるのを手助けすること、つまりここではフラティントゥンさんが行ったような難民のためのソーシャルワークを入管の職員が行うことこそ、 本当の意味で難民受け入れ態勢の充実につながっていくように思います。
(熊切)

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